遺品整理におけるグレーゾーン その①

おはようございます!

先週とか25℃とか夏のような気温だったのに今朝は寒くて目が覚めてしまいました。スマホで天気予報見たら予想最高気温が16℃・・・寒いわけだ・・・

さて今日は遺品整理におけるグレーゾーンについて!!!

遺品整理自体もグレーゾーンに近いものがあるという人もいますが、違法なことや法律すれすれのことを平気でやる業者が多々存在し、そういった業者のせいでグレーゾーンと言われてしまっているのかもしれませんね・・・

まず、遺品整理における国家資格等、国によって整備されている資格がありません。遺品整理を考えたことがある人、経験したことがある人の中には「遺品整理士」という資格を耳にしたことがある人もいると思います。この資格が案外曲者なんですwww前回の記事で書いた「お焚き上げ」を推奨したりしてるので、私的意見では困りものです。「お焚き上げ」前回書いているのでこの辺で。

さて、処分業者についてのグレーゾーンについて書いてみようかと思います。うまくまとめられるかな・・・

まず、多くの人が勘違いされているのですが、処分業者の種類についてです。ゴミといえば「産廃」と思われてる人が多くいると思います。「産廃」とは「産業廃棄物」の略です。読んで字のごとく「産業」によって排出されたものです。遺品整理において「産廃」は基本的に違法となります!!!!(中には例外になるケースもありますが・・・)

では、何だったら違法ではないの???

それは「一廃」です!!!「一廃」とは「一般廃棄物」の略です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項(以下、「法」という)において、産業廃棄物以外の廃棄物。

簡単に言うと解体などで出てくる物は産廃。一般家庭から出てくる物は一般廃棄物。という風に考えてもらえると間違いはないかと・・・

なので、遺品整理においては基本的に「一般廃棄物収集運搬」の許可を持っている業者を手配しなければいけません!!!産業廃棄物収集運搬ではありませんよ!!!!

一般廃棄物は各自治体(市区町村)からしか許可が下りません。許可保有業者数も限られており、現状、新規で許可が下りる自治体は限りなく少ないです。

またほかの自治体の許可では違法となります。たとえば名古屋市の許可を持っていても、隣の豊明市の許可がなければ豊明市における収集運搬は違法となります。

中には複数の自治体の許可を持ている業者もいます。

便利屋とか産廃業者の遺品整理業者は毎回一般廃棄物収集運搬業者を探す手間をめんどくさがって当たり前のように産廃業者を手配する業者がほとんどです。

ちゃんとそこの区別をつけている遺品整理を選んで遺品整理を行ってもらいたいです。

次回も遺品整理のグレーゾーンについて書きます

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